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東京高等裁判所 昭和40年(ネ)2462号 判決 1969年2月10日

控訴人(原告)

柳沢昭一

代理人

中村荘太郎

被控訴人(被告)

日本建物株式会社

代理人

岡崎秀太郎

主文

原判決を次のとおり変更する。

被控訴人は控訴人に対し、控訴人から金一一三万六、〇〇〇円の支払いを受けるのと引換えに、別紙目録(二)記載の建物を引渡し、かつ右建物につき保存登記手続をなしたうえ、その所有権移転登記手続をせよ。

被控訴人は控訴人に対し金五一万八、七三八円を支払え。

控訴人のその余の請求を棄即する。

訴訟費用は第一、二審を通じ、これを二分し、その一を控訴人の、その余を被控訴人の負担とする。

この判決は第三項に限り仮に執行することができる。

事実

控訴代理人は、「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人は控訴人に対し別紙目録(二)記載の建物を引渡し、かつ右建物につき保存登記手続をなしたうえ、その所有権移転登記手続をせよ。被控訴人は控訴人に対し金一一〇万二、〇九五円を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決ならびに登記手続の請求を除くその余の部分につき仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用および認否《省略》

理由

一控訴人は、被控訴人のした本件建物の面積についての自白の撤回に異議がある旨主張するが、本件口頭弁論の全趣旨によれば、被控訴人は「本件建物の内法の面積が三〇、五三平方米である」旨一貫して主張していることが明らかであるから、被控訴人の本件建物の面積についての主張は何ら自白の撤回には当らず、控訴人の右主張は採用できない。

二ところで、控訴人主張の原判決事実欄中請求原因一の事実は当事者間に争いがない。

そして、当裁判所も原審と同じく、本件建物の売買契約は民法第五六五条に規定する数量を指示した売買にはあたらず、従つて控訴人の同条に基づく代金減額の請求は失当であると判断するが、その理由は次のとおり付加するほか、原判決の理由(原判決原本五枚目裏二行目から同六枚目裏末行まで)に記載するところと同一であるからこれを引用する。

(い)  原判決原本五枚目裏五行目の「証言および」の次に「原審ならびに当審における」を加え、同六枚目表三行目および四行目に「本件建物の間口が四米、奥行が11.5米とでてきたのでその面積は四六平方米」とあるのを、「その面積は四四平方米」と訂正する。

(ろ)  当審にあらわれたすべての資料によるも当裁判所の認定を動かすに足りない。

三しかしながら、本件建物の売買契約は被控訴人の建築する分譲住宅用ビルディングにつき建築完成前に特定の一区劃を売買の目的物としてなされたものであるから、いわゆる製作物供給契約に該当し、もしその後完成した建物に瑕疵があるときは、売主たる被控訴人は請負に関する民法第六三四条の規定に基づく担保責任を負担すべきであり、そしてその瑕疵には売買契約の際両当事者の予定した部屋の形状、床面積等がその後当初予期しない設計変更により変更され、そのため利用価値が相当程度減少するにいたつた場合をも包含するものと解すべきである。ところで本件においては、契約後の設計変更により本件F室の脇に非常階段が設置されることとなつたためその床面積が二、一平方米減少したことおよび完成した右F室の居宅部分(ベランダ部分を除く。)の面積が三二、九〇平方米であることは被控訴人の自認するところであり、<証拠>によると、本件契約書添付の図面では右F室は長方形となつていたが、右設計変更により出入口側横の部分が非常階段のために削られて長方形の一角が欠け出入口側が窮屈となつていることが明らかであるから、これらの事実を勘案すると、本件契約の際当事者の合意した建物に比べて、完成した建物は買主たる控訴人にとつて無視し難い利用価値の減少があることが認められ、これは民法第六三四条所定の瑕疵に該当するものといわざるをえない。被控訴人は控訴人において右設計変更を異議なく了承した旨主張するがこれを肯認するに足りる証拠はない。

しからば本件建物の完成したとき、控訴人は被控訴人に対し事実上不可能な瑕疵の修補に代えて損害の賠償を請求することができ、その損害は特段の事情の認められない本件においては、居宅部分の売買代金を基準として算出した減少面積についての代金相当額であるというべきであり、そして売却部屋の単価の基準価格が結局居宅部分の床面積を基準として算出されることは被控訴人において主張するところであるから、当事者間に争いのない本件売買代金三一〇万円を基として右減少面積二、一平方米に相応する額を算出すると金一八万六、〇〇〇円(円以下四捨五入)となり、被控訴人は控訴人に対しこれが損害を賠償する責任があるものといわねばならない。

控訴人は約定の面積は四四平方米、完成した面積は三〇、五三平方米であつて、減少面積は一三、四七平方米であると主張して右以上の損害の賠償を求めているが、本件売買契約においては目的物の面積は示されておらず、控訴人主張の四四平方米は同人の独自の計算によるものであることは前記認定のとおりであつて、他に契約当時右の面積が約定又は予定されていたことを認めるに足りる証拠はなく、また控訴人主張の右完成面積は前示<証拠>及び弁論の全趣旨によると部屋の内法による面積であることが明らかであるから、前記認定の損害額以上の損害を被つたとする控訴人の主張はその立証がないことに帰し、これを認容することはできない。

四そして、本件建物の売買代金の支払関係ならびに控訴人主張の工事遅延による約定の損害金の請求のうち金三三二、七三八円の支払を求める部分は正当であつてその余は失当であることについては、当裁判所も原審と同一の判断をするが、その理由は原判決の理由(原判決原本八枚目表四行目から同一〇枚目裏二行目まで)に記載するところと同一であるから、これを引用する。

五以上のとおりであるから、被控訴人は控訴人に対し本件建物の引渡とその保存登記手続ならびに所有権移転登記手続を、残代金一一三万六、〇〇〇円の支払と引換えにこれをなすべき義務があり、控訴人の右引渡および登記手続を求める部分は右の限度で認容し、その余は棄却すべく(被控訴人は本訴において控訴人のなした残代金供託の効果を争い、本件建物の引渡とその保存登記手続ならびに所有権移転登記手続を求める請求の棄却を求めているので、いわゆる同時履行の抗弁をなしたものと解すべきである。)、また控訴人の金員の支払を求める部分は前記三項と四項の合計金五一万八、七三八円の限度においてこれを認容し、その余は棄却すべきである。

よつて、原判決が控訴人の本訴請求のうち、本件建物の引渡とその所有権移転登記を求める部分につき残代金一一三万六、〇〇〇円の支払いと引換えにこれを認容し、金員の支払いを求める部分につき金三三万二、七三八円の請求を認容した部分は相当であるが、右金額以上の金員の請求を棄却したのは失当であつて、控訴人の本件控訴は一部理由があり、かつ控訴人は当審において保存登記手続を求める請求を追加したので、右のとおり原判決を変更することとし、なお主文第三項のみに仮執行宣言を付するを相当と認め、民事訴訟法第三八五条、第三八六条、第九六条、第八九条、第九二条、第一九六条に従い、主文のとおり判決する。(青木義人 高津環 弓削孟)

目録・計算書《省略》

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